自慢のお父さんは、サラッと育休を取得して、制度を活用するのも上手?
先日待望の第二子が誕生し、新生児の生活リズムが軌道に乗るまでの2ヶ月間、休みを取ることにしました。
冒頭でサラッと、とか書いてますがそれがサラッと嘘です。勤務している支店では男性の育休取得の前例がなく、あっちこっちの調整が結構大変でした。
なんとか調整をしながら、当初8月は有給休暇を消化(余らせても仕方がないしね!)、9月いっぱいを制度としての育児休業を取る予定で申請を済ませました。
しかし!!!
制度をよく調べてみてびっくり。月末時点で育児休業を取得している場合に当月の社会保険料が免除される仕組みになっていると。
根拠はとってもわかりづらいのですが以下画像のこの部分(厚生労働省HPより)

「育児休業等を開始した日が含まれる月から」というのは月末のたった一日さえ育休を取得すれば、と捉えることができます。
つまり、育休と有給を組み合わせる月がある場合、その月の1日からのほとんどを有給にして、末日だけ育休にすると、その月の給料は通常の月給(当然残業代等はなし)の額面近い金額が手取りになる!のです。
この事実?をヘイシャジンジブに問い合わせたところ、やはり男性の育休取得者がまだ少ないからか当初よくわかっていない様子でしたが、再度問い合わせてみたところ「調べてみたところそのようですね」との回答が。
というわけで早速、8月は基本有給、ただし8月の末日から9月いっぱいまで育休で再度申請し直しましたとさ。
当然結果は給与明細を見てのお楽しみになるので、また手元に届いたらここでご報告できればいいですね!

